特許法

特許法というのは、法律の中では良くできている法で、その趣旨と言い、条文と言い合理的である。ところが、その特許法でさえ、最近綻びが見えてきている。
問題は、請求項を広い範囲で書く輩が増えてきたことだ。自分が発明した部分を請求項に記し、それに対する一定期間の排他独占的な権利を得るのは、努力に比例した報酬を得ているので問題ない。ただ、自分が発明した部分以上の権利を得ようとするのはあさましい。特許の書き方指南にはなるべく広い範囲の権利を取りましょうとあるが、それは同じ技術をちょっとだけ変えて真似する輩を牽制するのが趣旨であって、自分の権利を無闇に広げようとする趣旨ではないのだ。請求項を広い範囲で書く悪しき風習の蔓延により、特許法の崇高な精神「発明者の保護と産業の発展の両立を目指す」が失われつつある。最近の特許は産業の発展を阻害しているとさえ言える。
それでも、昔は特許庁の審査官があさましい特許の権利化を防いでくれていたので、問題が顕現することは少なかった。しかし、最近は特許出願件数が増えたせいだろうか、審査官の吟味が甘くなってしまったようだ。範囲の広い不正な特許が登録されることが散見される。このような特許には無効審判を請求することによって対抗できるが、審判請求に必要なリソースは無視できるものではない。このリソースをもっと別のことに使って社会の発展に寄与した方がどれだけ合理的か。